その理由は「業務委託契約だから」
ややこしいですが、株式会社パブレという企業は、アメリカンファミリー生命保険会社などから生命保険代理店としての業務を委託されています。
その企業間の業務委託契約のことではなく、株式会社パブレの従業員と株式会社パブレの間に雇用契約がなく、交わされる契約は業務委託契約なのです。
求人応募者と業務委託契約を締結し、業務を受託した個人事業者として扱う場合は、本来、雇用主が必ず加入しなければならない健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険といった制度・社会保険・労働保険の適用は一切ありません。
個人事業者扱いなので、労働基準法も適用外、年次有給休暇なし、健康診断もなし、残業割増賃金の支払いもなし、解雇予告の手続き・解雇手当なども一切ありません。
労働者は非常に不利な立場に置かれることとなります。
(*´Д`)=3ハァ・・・
求人情報誌には勤務時間の表記が普通にあり、アルバイト・パートなど一般的な雇用契約の求人情報であると誤解する人がいても不思議ではありません。
しかし、一般的な業務委託は求人情報に掲載されているような労働時間の拘束はできません。
労働時間の管理を一切受けずに、上司の指揮・命令下にも入らず、自己の裁量で労働することになります。
厚生労働省の所管する法律上の定義が曖昧すぎますが、例外的に、委託料を時間単価で定め、時間拘束のある業務委託という契約もあることはあるようです。
しかし、働いていた知人によると、株式会社バブレに関しては自分の裁量で働いていたとは言い難い状態だったようです。
知人の場合は、あくまで就職のつなぎとして、家から近いという理由で株式会社パブレで働いていたのですが、上記のことから長期就業向きではないということです。
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求人情報誌に記載されているこの項目は、業務委託ですからアピールポイントでも何でもなく最低限の当たり前のことです。
株式会社バブレに限った話ではありませんが、個人事業者ではない個人を対象に一般求人情報誌で業務委託という形態の求人をする場合、将来的に想定されるトラブルを考えると、もう少し詳細な説明が求人情報誌には必要だと思います。
知人の仕事はテレフォンアポインターで、加盟店別のリストを見て電話をかけるそうです。
電話をかけるリスト・加盟店リストの良し悪しが激しいらしく、知人の場合は良い加盟店リストを与えられたらしいですが、そうでもない人もいるようです。
(-。−;) アリャ
ただし、この企業は幅広い年齢層の人が多いらしいのですが、優しい人が多く、めずらしく人間関係は良い企業ということでした。
知人は「長期間の勤務は勧められないが、自宅から近く、職場の人間関係も良いし、つなぎとしては快適だった」ということです。
(= ̄∇ ̄=) ニィ